銀行にとって、顧客から預金を預かり、それを貸し出して利子を得ることが収益の源になります。この貸し出しが「債権」です。不良債権とは利子を生まない債権や、さらには貸し出した元本すら返済されない債権のことです。
金融庁では、銀行の不良債権を以下の3つに分類し、「金融再生法開示債権」として半期ごとに公表しています。
- (1)「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」
(破産、会社更生、再生手続きなど、経営破たんした貸し出し先に対する債権) - (2)「危険債権」
(経営破たんの状態には陥っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取りができない可能性が高い貸し出し先に対する債権) - (3)「要管理債権」
(3カ月以上、返済などが滞っている債権や、貸し出し先の状況に応じて当初契約した返済条件を緩和した債権)
2002年9月末において、全国銀行ベースで「金融再生法開示債権」は40兆円で、そのうち破産更生等債権及び危険債権が23.3兆円となっています。